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宝塚市障害者自立生活支援事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、在宅の障害者に対し、在宅福祉サービスの利用援助、社会資源の活用や社会生活を高めるための支援、ピアカウンセリング、介護相談及び情報の提供等を総合的に行うことにより障害者やその家族の地域における生活を支援し、もって在宅の障害者の自立と社会参加の促進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 自立生活支援事業(以下「事業」という。)の対象者は、身体障害者手帳、療育手帳及び精神障害者保健福祉手帳を所持している者で、宝塚市域において自立生活支援を必要とする障害者(以下「対象障害者」という。)及びその家族とする。
(事業の内容)
第3条 事業は、次の各号に揚げるサービスの区分に応じ、当該各号に定める内容とする。
(1) |
ホームヘルパー、デイサービス及びショートステイ等の利用援助 ホームヘルパー、デイサービス及びショートステイ等の情報の提供、利用の助言、介護相談、利用申請の援助等及びその他必要な保健医療サービス等の利用援助を行うこと |
(2) |
社会資源を活用するための支援 社会資源を活用するための福祉機器の利用助言ワープロ等情報機器の使用指導、ガイドヘルパー、福祉タクシー等の利用による外出又は移動への支援、代読、代筆等コミュニケーションの支援、住宅改修の助言、交通、ホテル、買物等の生活情報の提供その他社会資源を活用するための支援を行うこと |
(3) |
社会生活力を高めるための支援 社会生活力を高めるために、家族関係及び人間関係、人生設計、金銭管理、健康管理及び交通・移動手段の利用等について社会生活訓練プログラムを作成し、支援すること |
(4) |
ピアカウンセリング 障害者自身がカウンセラーとなって、実際に社会生活上必要とされる心構えや生活能力の習得に対する個別的援助及び支援を行うこと |
(5) |
専門機関の紹介 対象障害者のニーズに応じ、身体障害者更生相談所、精神薄弱者更生相談所、こどもセンター、職業安定所、医療機関及び保健所等専門機関の紹介を行うこと |
(6) |
前各号以外のサービス 在宅の障害者の自立と社会参加の促進に必要な事業を行うこと |
(相談員)
第4条 相談員は、障害種別ごとの肢体、視覚、聴覚・音声言語及び内部障害等を置くものとする。
(相談の受付)
第5条 相談を希望する者は、本事業の窓口へ直接申し込むか、若しくは電話、ファックス又は文書の郵送により申し込むものとする。
(実施場所)
第6条 事業の実施場所は、宝塚市総合福祉センター内とする。
(実施時間)
第7条 事業の実施時間は、午前9時から午後5時15分までとする。ただし、相談の受付時間は午前10時から午後4時までとする。
(休日)
第8条 事業の休日は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する休日並びに12月29日から翌年1月3日までの日とする。
(委託)
第9条 市長は、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等に委託するものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、運営に関し必要な事項は、別に市長が定めるものとする。
付 則
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
付 則
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
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このホームページは しょうがい者就労支援施設エコミュの利用者さん達によって作成されています。
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