障害のある人に対する福祉サービス体系が、平成18年から、大きく変わりました。 施設系サービス、在宅系サービスに分かれますが、基本的にはその人が必要な福祉サービスを使っていくことになります。また、身体・知的・精神の3障害が対象になります。
「障害者自立支援法」の目的は 1 障害者の福祉サービスを「一元化」 2 障害者がもっと「働ける社会に」 3 地域の限られた社会資源を活用できるよう「規制緩和」 4 公平なサービス利用のための「手続きや基準の透明化、明確化 5 増大する福祉サービス等の費用を皆で負担し支えあう仕組みの強化 (1)利用したサービスや所得に応じた「公平な負担」 (2)国の「財政責任の明確化」
このホームページは しょうがい者就労支援施設エコミュの利用者さん達によって作成されています。